有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則 第二条

昭和四十九年厚生省令第三十四号

法第四条第二項の規定により指定する家庭用品は、別表第二の家庭用品の欄に掲げるとおりとし、同項の規定により定める基準は、同表の基準の欄に掲げるとおりとする。

第2条

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十九年厚生省令第三十四号)

第2条

法第4条第2項の規定により指定する家庭用品は、別表第二の家庭用品の欄に掲げるとおりとし、同項の規定により定める基準は、同表の基準の欄に掲げるとおりとする。

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