有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則 第四条

(収去証)

昭和四十九年厚生省令第三十四号

家庭用品衛生監視員は、法第七条第一項の規定により家庭用品を収去しようとするときは、その相手方に、様式第一による収去証を交付しなければならない。

第4条

(収去証)

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十九年厚生省令第三十四号)

第4条 (収去証)

家庭用品衛生監視員は、法第7条第1項の規定により家庭用品を収去しようとするときは、その相手方に、様式第一による収去証を交付しなければならない。

第4条(収去証) | 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ