石油需給適正化法施行規則 第七条

(電磁的記録媒体による手続)

昭和四十九年通商産業省令第一号

次の各号に掲げる届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を提出することにより行うことができる。 一 第四条第二項の石油生産計画の届出書 二 第四条第二項の石油輸入計画の届出書 三 第四条第二項の石油販売計画の届出書 四 第四条第三項の石油生産計画の届出書 五 第四条第三項の石油輸入計画の届出書 六 第四条第三項の石油販売計画の届出書

第7条

(電磁的記録媒体による手続)

石油需給適正化法施行規則の全文・目次(昭和四十九年通商産業省令第一号)

第7条 (電磁的記録媒体による手続)

次の各号に掲げる届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を提出することにより行うことができる。 一 第4条第2項の石油生産計画の届出書 二 第4条第2項の石油輸入計画の届出書 三 第4条第2項の石油販売計画の届出書 四 第4条第3項の石油生産計画の届出書 五 第4条第3項の石油輸入計画の届出書 六 第4条第3項の石油販売計画の届出書

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