石油需給適正化法施行規則 第三条

(特定石油販売業者)

昭和四十九年通商産業省令第一号

法第六条第一項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 当該年度の石油の販売計画数量又は前年度の石油の販売数量のいずれか大きい数量が次の数量以上であること。 二 次のイ、ロ又はハのいずれかに該当すること。

第3条

(特定石油販売業者)

石油需給適正化法施行規則の全文・目次(昭和四十九年通商産業省令第一号)

第3条 (特定石油販売業者)

法第6条第1項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 当該年度の石油の販売計画数量又は前年度の石油の販売数量のいずれか大きい数量が次の数量以上であること。 二 次のイ、ロ又はハのいずれかに該当すること。

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