石油需給適正化法施行規則 第二条
(石油供給目標)
昭和四十九年通商産業省令第一号
石油供給目標は、当該石油供給目標の対象となる期間(第四条第一項において「目標期間」という。)の初日の前日から起算して、おおむね、前十日目に当たる日までに告示するものとする。
2 石油供給目標は、一月以上三月以内の期間について定めるものとする。
3 石油供給目標においては、石油の種類別の供給の目標となるべき数量を定めるものとする。
(石油供給目標)
石油需給適正化法施行規則の全文・目次(昭和四十九年通商産業省令第一号)
第2条 (石油供給目標)
石油供給目標は、当該石油供給目標の対象となる期間(第4条第1項において「目標期間」という。)の初日の前日から起算して、おおむね、前十日目に当たる日までに告示するものとする。
2 石油供給目標は、一月以上三月以内の期間について定めるものとする。
3 石油供給目標においては、石油の種類別の供給の目標となるべき数量を定めるものとする。