石油需給適正化法施行規則 第五条
(帳簿)
昭和四十九年通商産業省令第一号
法第十五条第一項の経済産業省令で定める事項は、石油精製業者については第一号に、石油輸入業者については第二号に、特定石油販売業者については第三号に掲げるとおりとする。 一 石油の種類別及び受入先別の受入数量、石油の種類別の生産数量及び在庫数量並びに石油の種類別及び主たる販売先別の販売数量 二 石油の種類別及び輸入相手先別の輸入数量、石油の種類別及び受入先別の受入数量(輸入数量を除く。)、石油の種類別の在庫数量並びに石油の種類別及び主たる販売先別の販売数量 三 石油の種類別及び受入先別の受入数量、石油の種類別及び主たる販売先別の販売数量並びに石油の種類別の在庫数量
2 法第十五条第一項の規定による帳簿の記載は、毎月一日から十日までの期間、十一日から二十日までの期間及び二十一日からその月の末日までの期間における前項各号に掲げる事項(在庫数量を除く。)及びそれぞれの期間の末日における在庫数量が明らかになるようにしなければならない。
3 法第十五条第一項の帳簿は、石油精製業者、石油輸入業者又は特定石油販売業者の主たる事業場に備えなければならない。
4 法第十五条第一項の帳簿は、閉鎖の日から一年間(その間に法第四条第二項の規定による告示が行われたときは、閉鎖の日から当該告示が行われた日まで)保存しなければならない。