石油需給適正化法施行規則 第八条
(電子情報処理組織による手続の特例)
昭和四十九年通商産業省令第一号
次の各号に掲げる者が、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条の電子情報処理組織を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。 一 法第六条第一項前段の規定による経済産業大臣への石油生産計画の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油生産計画届出様式に記録すべき事項 二 法第六条第一項前段の規定による経済産業大臣への石油輸入計画の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油輸入計画届出様式に記録すべき事項 三 法第六条第一項前段の規定による経済産業大臣への石油販売計画の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油販売計画届出様式に記録すべき事項及び最終需要部門別内訳に記載すべき事項 四 法第六条第一項後段の規定による経済産業大臣への石油生産計画の変更の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油生産計画変更届出様式に記録すべき事項 五 法第六条第一項後段の規定による経済産業大臣への石油輸入計画の変更の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油輸入計画変更届出様式に記録すべき事項 六 法第六条第一項後段の規定による経済産業大臣への石油販売計画の変更の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油販売計画変更届出様式に記録すべき事項及び最終需要部門別内訳に記載すべき事項