石油需給適正化法施行規則 第四条

(石油生産計画等の届出等)

昭和四十九年通商産業省令第一号

石油生産計画等は、目標期間(石油供給目標において石油の供給の目標となるべき数量が目標期間を区分して定められたときは、その区分された各期間)について作成しなければならない。

2 法第六条第一項前段の規定による届出は、石油供給目標の告示が行われた日から起算して五日以内(石油供給目標において石油の供給の目標となるべき数量が当該石油供給目標の対象となる期間を区分して定められた場合にその区分された各期間のうち最初の期間以外の期間について作成される石油生産計画等にあつては、当該石油生産計画等の対象となる期間の初日の前日から起算して前六日目に当たる日まで)に、石油生産計画にあつては様式第一の届出書を提出して、石油輸入計画にあつては様式第二の届出書を提出して、石油販売計画にあつては様式第三の届出書を提出してしなければならない。

3 法第六条第一項後段の規定による届出は、変更後遅滞なく、石油生産計画にあつては様式第四の届出書を提出して、石油輸入計画にあつては様式第五の届出書を提出して、石油販売計画にあつては様式第六の届出書を提出してしなければならない。

第4条

(石油生産計画等の届出等)

石油需給適正化法施行規則の全文・目次(昭和四十九年通商産業省令第一号)

第4条 (石油生産計画等の届出等)

石油生産計画等は、目標期間(石油供給目標において石油の供給の目標となるべき数量が目標期間を区分して定められたときは、その区分された各期間)について作成しなければならない。

2 法第6条第1項前段の規定による届出は、石油供給目標の告示が行われた日から起算して五日以内(石油供給目標において石油の供給の目標となるべき数量が当該石油供給目標の対象となる期間を区分して定められた場合にその区分された各期間のうち最初の期間以外の期間について作成される石油生産計画等にあつては、当該石油生産計画等の対象となる期間の初日の前日から起算して前六日目に当たる日まで)に、石油生産計画にあつては様式第一の届出書を提出して、石油輸入計画にあつては様式第二の届出書を提出して、石油販売計画にあつては様式第三の届出書を提出してしなければならない。

3 法第6条第1項後段の規定による届出は、変更後遅滞なく、石油生産計画にあつては様式第四の届出書を提出して、石油輸入計画にあつては様式第五の届出書を提出して、石油販売計画にあつては様式第六の届出書を提出してしなければならない。

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