特定サービス産業実態調査規則 第七条

(報告義務)

昭和四十九年通商産業省令第六十七号

調査事業所の管理責任者及び調査企業を代表する者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「一括調査企業」という。)に属する調査事業所にあつては、一括調査企業を代表する者(以下「一括調査企業の報告義務者」という。)が一括して報告しなければならない。

第7条

(報告義務)

特定サービス産業実態調査規則の全文・目次(昭和四十九年通商産業省令第六十七号)

第7条 (報告義務)

調査事業所の管理責任者及び調査企業を代表する者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「一括調査企業」という。)に属する調査事業所にあつては、一括調査企業を代表する者(以下「一括調査企業の報告義務者」という。)が一括して報告しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定サービス産業実態調査規則の全文・目次ページへ →