特定サービス産業実態調査規則 第七条
(報告義務)
昭和四十九年通商産業省令第六十七号
調査事業所の管理責任者及び調査企業を代表する者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「一括調査企業」という。)に属する調査事業所にあつては、一括調査企業を代表する者(以下「一括調査企業の報告義務者」という。)が一括して報告しなければならない。
(報告義務)
特定サービス産業実態調査規則の全文・目次(昭和四十九年通商産業省令第六十七号)
第7条 (報告義務)
調査事業所の管理責任者及び調査企業を代表する者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「一括調査企業」という。)に属する調査事業所にあつては、一括調査企業を代表する者(以下「一括調査企業の報告義務者」という。)が一括して報告しなければならない。