特定サービス産業実態調査規則 第五条

(調査事項)

昭和四十九年通商産業省令第六十七号

特定サービス産業実態調査は、次に掲げる事項のうち、調査企業及び調査事業所の業種及び従業者数に応じて必要なものについて行う。 一 事業所名及び所在地 二 企業名及び所在地 三 本社の所在地 四 経営組織及び資本金額又は出資金額 五 本支社別 六 事業の形態 七 会社系統 八 年間売上高 九 年間契約高及び契約件数 十 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額 十一 従業者数 十二 会員数 十三 加盟店数 十四 入場者数 十五 施設 十六 受講生数

第5条

(調査事項)

特定サービス産業実態調査規則の全文・目次(昭和四十九年通商産業省令第六十七号)

第5条 (調査事項)

特定サービス産業実態調査は、次に掲げる事項のうち、調査企業及び調査事業所の業種及び従業者数に応じて必要なものについて行う。 一 事業所名及び所在地 二 企業名及び所在地 三 本社の所在地 四 経営組織及び資本金額又は出資金額 五 本支社別 六 事業の形態 七 会社系統 八 年間売上高 九 年間契約高及び契約件数 十 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額 十一 従業者数 十二 会員数 十三 加盟店数 十四 入場者数 十五 施設 十六 受講生数

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