特定サービス産業実態調査規則 第八条
(調査の方法)
昭和四十九年通商産業省令第六十七号
特定サービス産業実態調査は、経済産業大臣がその報告義務者又は一括調査企業の報告義務者に配布する調査票によつて行う。
2 報告義務者又は一括調査企業の報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。
(調査の方法)
特定サービス産業実態調査規則の全文・目次(昭和四十九年通商産業省令第六十七号)
第8条 (調査の方法)
特定サービス産業実態調査は、経済産業大臣がその報告義務者又は一括調査企業の報告義務者に配布する調査票によつて行う。
2 報告義務者又は一括調査企業の報告義務者が調査票の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。