特定サービス産業実態調査規則 第六条

(調査票の様式)

昭和四十九年通商産業省令第六十七号

特定サービス産業実態調査は、調査企業及び調査事業所の業種及び従業者数に応じて経済産業大臣が定める様式による調査票(以下単に「調査票」という。)によつて行う。

2 経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

第6条

(調査票の様式)

特定サービス産業実態調査規則の全文・目次(昭和四十九年通商産業省令第六十七号)

第6条 (調査票の様式)

特定サービス産業実態調査は、調査企業及び調査事業所の業種及び従業者数に応じて経済産業大臣が定める様式による調査票(以下単に「調査票」という。)によつて行う。

2 経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

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