特定サービス産業実態調査規則 第十一条

(集計及び公表)

昭和四十九年通商産業省令第六十七号

経済産業大臣は、調査票及びフレキシブルディスクの内容を審査し、集計した上、その集計の結果を集計後、速やかに公表する。

第11条

(集計及び公表)

特定サービス産業実態調査規則の全文・目次(昭和四十九年通商産業省令第六十七号)

第11条 (集計及び公表)

経済産業大臣は、調査票及びフレキシブルディスクの内容を審査し、集計した上、その集計の結果を集計後、速やかに公表する。

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