特定サービス産業実態調査規則 第十条

(フレキシブルディスクによる提出)

昭和四十九年通商産業省令第六十七号

第九条第二項の規定による調査票の提出は、第七条ただし書の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録したフレキシブルディスクを提出することにより行うことができる。

第10条

(フレキシブルディスクによる提出)

特定サービス産業実態調査規則の全文・目次(昭和四十九年通商産業省令第六十七号)

第10条 (フレキシブルディスクによる提出)

第9条第2項の規定による調査票の提出は、第7条ただし書の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録したフレキシブルディスクを提出することにより行うことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定サービス産業実態調査規則の全文・目次ページへ →
第10条(フレキシブルディスクによる提出) | 特定サービス産業実態調査規則 | クラウド六法 | クラオリファイ