特定サービス産業実態調査規則 第四条
(調査の範囲)
昭和四十九年通商産業省令第六十七号
特定サービス産業実態調査は、別表第一に掲げる業種に属する企業及び別表第二に掲げる業種に属する事業所のうち経済産業大臣が指定するもの(以下それぞれ「調査企業」及び「調査事業所」という。)について行う。ただし、別表第一に掲げる業種に属する企業及び別表第二に掲げる業種に属する事業所であつても、次項に規定する警戒区域等にあるもの(避難解除等区域(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四条第五号に規定する避難解除等区域をいう。)にあるものを除く。)については、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する「警戒区域等」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長(特別区の長を含む。)又は都道府県知事に対して行つた次の各号に掲げるいずれかの指示の対象となつた区域をいう。 一 原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示 二 住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示