新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令 第五条
(確認を受けた新規化学物質に係る報告)
昭和四十九年厚生省・通商産業省令第一号
法第三条第一項第四号の規定による確認を受けた者は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、毎年度六月末日までに、前年度における当該新規化学物質の取扱状況を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。ただし、前年度に当該新規化学物質を製造せず、輸入しなかつた場合にはこの限りではない。 一 様式第八の報告書を提出する方法 二 第十三条に規定する電子情報処理組織を使用する方法
2 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することが困難であるときは、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出しなければならない。