新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令 第八条

(低生産量新規化学物質の審査の特例に係る申出)

昭和四十九年厚生省・通商産業省令第一号

法第五条第一項の申出は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出することによつて行うものとする。 一 様式第十一の申出書を様式第一の届出書に添付して提出する方法 二 第十一条に規定する電子情報処理組織を使用する方法

第8条

(低生産量新規化学物質の審査の特例に係る申出)

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の全文・目次(昭和四十九年厚生省・通商産業省令第一号)

第8条 (低生産量新規化学物質の審査の特例に係る申出)

法第5条第1項の申出は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出することによつて行うものとする。 一 様式第十一の申出書を様式第一の届出書に添付して提出する方法 二 第11条に規定する電子情報処理組織を使用する方法