新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令 第六条
(少量新規化学物質の確認に係る申出)
昭和四十九年厚生省・通商産業省令第一号
法第三条第一項第五号の規定による確認を受けようとする者は、その製造し、又は輸入しようとする新規化学物質について、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に申し出なければならない。 一 様式第九の申出書及びその写しを提出する方法 二 第十二条に規定する光ディスク(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一若しくはX六二四五に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクをいう。以下同じ。)を提出する方法 三 第十三条に規定する電子情報処理組織を使用する方法
2 法第三条第二項に規定する方法は、一の新規化学物質に係る同条第一項第五号の規定による確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量に、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が当該新規化学物質の用途に応じて定める係数を乗じて算出する方法とする。