新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令 第十条

(低生産量新規化学物質の審査の継続)

昭和四十九年厚生省・通商産業省令第一号

法第五条第七項の申出は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出することによつて行うものとする。 一 様式第十三の申出書に法第五条第八項の試験の試験成績を添付して提出する方法 二 第十一条に規定する電子情報処理組織を使用する方法

第10条

(低生産量新規化学物質の審査の継続)

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の全文・目次(昭和四十九年厚生省・通商産業省令第一号)

第10条 (低生産量新規化学物質の審査の継続)

法第5条第7項の申出は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出することによつて行うものとする。 一 様式第十三の申出書に法第5条第8項の試験の試験成績を添付して提出する方法 二 第11条に規定する電子情報処理組織を使用する方法

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