国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 第三条

(身分証明書)

昭和四十九年運輸省令第二十四号

国土交通大臣がその職員に携帯させる法第四十四条第四項の証明書は、別記様式によるものとする。

第3条

(身分証明書)

国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十九年運輸省令第二十四号)

第3条 (身分証明書)

国土交通大臣がその職員に携帯させる法第44条第4項の証明書は、別記様式によるものとする。

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