国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 第二条

(報告)

昭和四十九年運輸省令第二十四号

法第二十六条第一項の届出をした者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度における第一種特定化学物質を使用する事業所ごとの第一種特定化学物質の月別使用数量及び月別保管数量を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第2条

(報告)

国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十九年運輸省令第二十四号)

第2条 (報告)

法第26条第1項の届出をした者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度における第一種特定化学物質を使用する事業所ごとの第一種特定化学物質の月別使用数量及び月別保管数量を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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