港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 第九条
(臨港交通施設)
昭和四十九年運輸省令第三十五号
港湾の利用に必要な臨港交通施設の規模及び配置は、港湾及びその周辺における交通の状況、港湾施設の利用状況その他の状況を考慮して、輸送需要の質及び量に適合したものとなるように定めるものとする。
(臨港交通施設)
港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令の全文・目次(昭和四十九年運輸省令第三十五号)
第9条 (臨港交通施設)
港湾の利用に必要な臨港交通施設の規模及び配置は、港湾及びその周辺における交通の状況、港湾施設の利用状況その他の状況を考慮して、輸送需要の質及び量に適合したものとなるように定めるものとする。