港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 第二十一条
(港湾の開発の効率化)
昭和四十九年運輸省令第三十五号
港湾の開発の効率化に関する事項は、効果的な港湾の開発を図ることができるように、必要に応じ、段階的な開発の計画、当該開発が港湾及びその周辺地域に与える経済効果等について定めるものとする。
(港湾の開発の効率化)
港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令の全文・目次(昭和四十九年運輸省令第三十五号)
第21条 (港湾の開発の効率化)
港湾の開発の効率化に関する事項は、効果的な港湾の開発を図ることができるように、必要に応じ、段階的な開発の計画、当該開発が港湾及びその周辺地域に与える経済効果等について定めるものとする。