港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 第二条

(用語)

昭和四十九年運輸省令第三十五号

この省令において使用する用語は、港湾法において使用する用語の例による。

第2条

(用語)

港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令の全文・目次(昭和四十九年運輸省令第三十五号)

第2条 (用語)

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