港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 第五条

(港湾施設の規模及び配置)

昭和四十九年運輸省令第三十五号

港湾の能力に応ずる港湾施設の規模及び配置に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的及び社会的条件、既存の港湾施設の利用状況、港湾及び港湾に隣接する地域の保全等を考慮して、港湾の能力に応じて適切なものとなるように、港湾施設の規模及び配置を一体的かつ総合的に定めるものとする。

2 前項の港湾施設のうち、当該港湾が国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として機能するために必要であるものについては、その旨を定めるものとする。

第5条

(港湾施設の規模及び配置)

港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令の全文・目次(昭和四十九年運輸省令第三十五号)

第5条 (港湾施設の規模及び配置)

港湾の能力に応ずる港湾施設の規模及び配置に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的及び社会的条件、既存の港湾施設の利用状況、港湾及び港湾に隣接する地域の保全等を考慮して、港湾の能力に応じて適切なものとなるように、港湾施設の規模及び配置を一体的かつ総合的に定めるものとする。

2 前項の港湾施設のうち、当該港湾が国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として機能するために必要であるものについては、その旨を定めるものとする。

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