港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 第六条

(水域施設)

昭和四十九年運輸省令第三十五号

水域施設の規模及び配置は、水域施設を利用する船舶の種類、船型及び隻数、係留施設の利用状況、水域の静穏の程度等を考慮して、港湾の機能が十分に確保され、かつ、船舶が安全かつ円滑に利用することができるように定めるものとする。

第6条

(水域施設)

港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令の全文・目次(昭和四十九年運輸省令第三十五号)

第6条 (水域施設)

水域施設の規模及び配置は、水域施設を利用する船舶の種類、船型及び隻数、係留施設の利用状況、水域の静穏の程度等を考慮して、港湾の機能が十分に確保され、かつ、船舶が安全かつ円滑に利用することができるように定めるものとする。

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