港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 第十五条の二

(特定港湾施設の高さ及び機能の最適化)

昭和四十九年運輸省令第三十五号

特定港湾施設の高さ及び機能の最適化に関する事項は、気候の変動による自然条件の変化、港湾及び港湾に隣接する地域の利用状況等を考慮して、防護の目標水準及びその対応方針について定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、海岸法第二条の三に規定する海岸保全基本計画が定められているときは、当該計画との整合性について配慮するものとする。

第15条の2

(特定港湾施設の高さ及び機能の最適化)

港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令の全文・目次(昭和四十九年運輸省令第三十五号)

第15条の2 (特定港湾施設の高さ及び機能の最適化)

特定港湾施設の高さ及び機能の最適化に関する事項は、気候の変動による自然条件の変化、港湾及び港湾に隣接する地域の利用状況等を考慮して、防護の目標水準及びその対応方針について定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、海岸法第2条の3に規定する海岸保全基本計画が定められているときは、当該計画との整合性について配慮するものとする。

第15条の2(特定港湾施設の高さ及び機能の最適化) | 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ