小型船舶安全規則 第七条

(水密甲板の設置)

昭和四十九年運輸省令第三十六号

沿海以上の航行区域を有する小型船舶には、水密構造の全通甲板又はこれに準ずる水密構造の甲板を設けなければならない。ただし、沿岸小型船舶及び二時間限定沿海小型船舶(以下「沿岸小型船舶等」という。)であつて、旅客船又は旅客輸送船以外のものに設ける水密構造の甲板にあつては、船首暴露部のみとすることができる。

2 沿岸小型船舶等であつて、検査機関が当該小型船舶の構造、乾げん等を考慮して差し支えないと認める場合は、前項の規定は適用しない。

3 第一項本文の小型船舶であつて、検査機関が当該小型船舶の構造、乾げん、排水設備等を考慮して差し支えないと認めるものには、コックピットを設けることができる。

第7条

(水密甲板の設置)

小型船舶安全規則の全文・目次(昭和四十九年運輸省令第三十六号)

第7条 (水密甲板の設置)

沿海以上の航行区域を有する小型船舶には、水密構造の全通甲板又はこれに準ずる水密構造の甲板を設けなければならない。ただし、沿岸小型船舶及び二時間限定沿海小型船舶(以下「沿岸小型船舶等」という。)であつて、旅客船又は旅客輸送船以外のものに設ける水密構造の甲板にあつては、船首暴露部のみとすることができる。

2 沿岸小型船舶等であつて、検査機関が当該小型船舶の構造、乾げん等を考慮して差し支えないと認める場合は、前項の規定は適用しない。

3 第1項本文の小型船舶であつて、検査機関が当該小型船舶の構造、乾げん、排水設備等を考慮して差し支えないと認めるものには、コックピットを設けることができる。

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