クラウド六法小型船舶安全規則第三章 機関第一節 通則第二十二条小型船舶安全規則 第二十二条(機関の材料)昭和四十九年運輸省令第三十六号機関は、その使用目的に応じ適当な材料を使用したものでなければならない。