小型船舶安全規則 第二十二条

(機関の材料)

昭和四十九年運輸省令第三十六号

機関は、その使用目的に応じ適当な材料を使用したものでなければならない。

第22条

(機関の材料)

小型船舶安全規則の全文・目次(昭和四十九年運輸省令第三十六号)

第22条 (機関の材料)

機関は、その使用目的に応じ適当な材料を使用したものでなければならない。

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