小型船舶安全規則 第二条
(定義)
昭和四十九年運輸省令第三十六号
この省令において「小型船舶」とは、次の各号のいずれかに該当する船舶であつて、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。 一 総トン数二十トン未満のもの 二 総トン数二十トン以上のものであつて、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供するものとして告示で定める要件に適合する船体長さ(船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすことなく取り外しできる設備を取り外した場合における船体の前端から後端までの水平距離をいう。)が二十四メートル未満のもの
2 この省令において「特殊小型船舶」とは、次に掲げる要件を満たしている小型船舶をいう。 一 船の長さ(上甲板の下面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離をいう。)が四メートル未満で、かつ、船の幅(船体最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離をいう。以下同じ。)が一・六メートル未満であること。 二 最大搭載人員が二人以上のものにあつては、操縦場所及び乗船者を搭載する場所が直列であること。 三 ハンドルバー方式の操縦装置を用いるものその他の身体のバランスを用いて操縦を行うことが必要なものであること。 四 推進機関として内燃機関を使用したジェット式ポンプを駆動させることによつて航行するものであること。
3 この省令において「沿岸小型船舶」とは、沿海区域を航行区域とする小型船舶であつて、その航行区域が次に掲げる区域に限定されているものをいう。 一 平水区域 二 本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域
4 この省令において「二時間限定沿海小型船舶」とは、沿海区域を航行区域とする小型船舶であつて、その航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されているものをいう。
5 この省令において「旅客輸送船」とは、船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶をいう。
6 この省令において「検査機関」とは、管海官庁又は小型船舶検査機構をいう。
7 前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、船舶安全法において使用する用語の例による。