小型船舶安全規則 第五条

(材料及び構造)

昭和四十九年運輸省令第三十六号

船体は、適当な材料を使用したものであり、かつ、航行に十分堪えることができる構造のものでなければならない。

第5条

(材料及び構造)

小型船舶安全規則の全文・目次(昭和四十九年運輸省令第三十六号)

第5条 (材料及び構造)

船体は、適当な材料を使用したものであり、かつ、航行に十分堪えることができる構造のものでなければならない。

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