クラウド六法小型船舶安全規則第二章 船体第五条小型船舶安全規則 第五条(材料及び構造)昭和四十九年運輸省令第三十六号船体は、適当な材料を使用したものであり、かつ、航行に十分堪えることができる構造のものでなければならない。