小型船舶安全規則 第六条

(工事)

昭和四十九年運輸省令第三十六号

各部の工事は、良好かつ有効なものでなければならない。

第6条

(工事)

小型船舶安全規則の全文・目次(昭和四十九年運輸省令第三十六号)

第6条 (工事)

各部の工事は、良好かつ有効なものでなければならない。

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