小型船舶安全規則 第十一条

(甲板室及び船楼)

昭和四十九年運輸省令第三十六号

第七条第一項の規定により設けなければならない水密甲板上の甲板室又は船楼内の甲板に倉口、昇降口、機関室口その他の甲板口を設ける場合は、当該甲板室又は船楼は、堅ろうなものとしなければならない。ただし、機関室口以外の甲板口が第八条の規定に適合する場合又は機関室口が前条の規定に適合する囲壁を有する場合は、この限りでない。

2 前項の甲板室又は船楼に設ける窓、出入口その他の開口には、風雨密に閉鎖できる適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。ただし、前項ただし書の場合は、この限りでない。

3 他動的損傷を受けるおそれのある場所に設ける閉鎖装置(前項の規定により備え付けるものに限る。)は、格子を設ける等適当な方法でこれを保護しなければならない。

4 第八条第二項の規定は、第二項の開口の下縁の甲板上の高さについて準用する。ただし、第一項ただし書の場合は、この限りでない。

第11条

(甲板室及び船楼)

小型船舶安全規則の全文・目次(昭和四十九年運輸省令第三十六号)

第11条 (甲板室及び船楼)

第7条第1項の規定により設けなければならない水密甲板上の甲板室又は船楼内の甲板に倉口、昇降口、機関室口その他の甲板口を設ける場合は、当該甲板室又は船楼は、堅ろうなものとしなければならない。ただし、機関室口以外の甲板口が第8条の規定に適合する場合又は機関室口が前条の規定に適合する囲壁を有する場合は、この限りでない。

2 前項の甲板室又は船楼に設ける窓、出入口その他の開口には、風雨密に閉鎖できる適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。ただし、前項ただし書の場合は、この限りでない。

3 他動的損傷を受けるおそれのある場所に設ける閉鎖装置(前項の規定により備え付けるものに限る。)は、格子を設ける等適当な方法でこれを保護しなければならない。

4 第8条第2項の規定は、第2項の開口の下縁の甲板上の高さについて準用する。ただし、第1項ただし書の場合は、この限りでない。

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