クラウド六法小型船舶安全規則第二章 船体第十七条小型船舶安全規則 第十七条(隔壁の設置)昭和四十九年運輸省令第三十六号沿海以上の航行区域を有する木製船体の小型船舶には、機関室の前端に堅ろうな隔壁を設けなければならない。