小型船舶安全規則 第十三条

(放水口及び排水孔)

昭和四十九年運輸省令第三十六号

暴露甲板のブルワークがウエルを形成する場合は、ブルワークに放水口を設けなければならない。

2 暴露甲板の水のたまりやすい場所には、船外に通ずる排水孔を設けなければならない。

3 放水口及び排水孔の大きさ、数及び位置は、暴露甲板上の水を排出するのに十分なものでなければならない。

第13条

(放水口及び排水孔)

小型船舶安全規則の全文・目次(昭和四十九年運輸省令第三十六号)

第13条 (放水口及び排水孔)

暴露甲板のブルワークがウエルを形成する場合は、ブルワークに放水口を設けなければならない。

2 暴露甲板の水のたまりやすい場所には、船外に通ずる排水孔を設けなければならない。

3 放水口及び排水孔の大きさ、数及び位置は、暴露甲板上の水を排出するのに十分なものでなければならない。

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