小型船舶安全規則 第十条

(機関室口囲壁)

昭和四十九年運輸省令第三十六号

第七条第一項の規定により設けなければならない水密甲板に設ける機関室口は、堅ろうな囲壁で囲まなければならない。

2 前項の機関室口囲壁に設ける窓、出入口その他の開口には、風雨密に閉鎖することができる適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。ただし、機関の運転中換気のため開放する天窓、通風筒等であつて、検査機関が当該天窓、通風筒等の構造等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。

3 他動的損傷を受けるおそれのある場所に設ける閉鎖装置(前項の規定により備え付けるものに限る。)は、格子を設ける等適当な方法でこれを保護しなければならない。

4 第八条第二項の規定は、第二項の開口の下縁の甲板上の高さについて準用する。

第10条

(機関室口囲壁)

小型船舶安全規則の全文・目次(昭和四十九年運輸省令第三十六号)

第10条 (機関室口囲壁)

第7条第1項の規定により設けなければならない水密甲板に設ける機関室口は、堅ろうな囲壁で囲まなければならない。

2 前項の機関室口囲壁に設ける窓、出入口その他の開口には、風雨密に閉鎖することができる適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。ただし、機関の運転中換気のため開放する天窓、通風筒等であつて、検査機関が当該天窓、通風筒等の構造等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。

3 他動的損傷を受けるおそれのある場所に設ける閉鎖装置(前項の規定により備え付けるものに限る。)は、格子を設ける等適当な方法でこれを保護しなければならない。

4 第8条第2項の規定は、第2項の開口の下縁の甲板上の高さについて準用する。

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