小型船舶安全規則 第四条

(特殊な小型船舶)

昭和四十九年運輸省令第三十六号

潜水船等の特殊な小型船舶であつて、この省令により難い特別の理由があると検査機関が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。

第4条

(特殊な小型船舶)

小型船舶安全規則の全文・目次(昭和四十九年運輸省令第三十六号)

第4条 (特殊な小型船舶)

潜水船等の特殊な小型船舶であつて、この省令により難い特別の理由があると検査機関が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。

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