労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第二条
(特別支給金の種類)
昭和四十九年労働省令第三十号
この省令による特別支給金は、次に掲げるものとする。 一 休業特別支給金 二 障害特別支給金 三 遺族特別支給金 三の二 傷病特別支給金 四 障害特別年金 五 障害特別一時金 六 遺族特別年金 七 遺族特別一時金 八 傷病特別年金
(特別支給金の種類)
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)
第2条 (特別支給金の種類)
この省令による特別支給金は、次に掲げるものとする。 一 休業特別支給金 二 障害特別支給金 三 遺族特別支給金 三の二 傷病特別支給金 四 障害特別年金 五 障害特別一時金 六 遺族特別年金 七 遺族特別一時金 八 傷病特別年金