労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第八条
(障害特別一時金)
昭和四十九年労働省令第三十号
障害特別一時金は、法の規定による障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金又は障害一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金又は障害一時金に係る障害等級に応じ、別表第三に規定する額(障害等級が労災則第十四条第三項本文の規定により繰り上げられたものである場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる同表に規定する額の合算額が当該繰り上げられた障害等級に応ずる同表に規定する額に満たないときは、当該合算額)とする。
2 第四条第二項の規定は障害特別一時金の額について、前条第三項、第四項及び第七項の規定は障害特別一時金の支給の申請について準用する。この場合において、第四条第二項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、前条第七項中「障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金」とあるのは「障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金又は障害一時金」と読み替えるものとする。