都市緑地法施行規則 第二条
(緑地保全地域における行為の届出等の手続)
昭和四十九年建設省令第一号
法第八条第一項の規定による届出及び同条第七項の規定による通知は、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。
(緑地保全地域における行為の届出等の手続)
都市緑地法施行規則の全文・目次(昭和四十九年建設省令第一号)
第2条 (緑地保全地域における行為の届出等の手続)
法第8条第1項の規定による届出及び同条第7項の規定による通知は、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。