都市緑地法施行規則 第六条

(管理協定の基準)

昭和四十九年建設省令第一号

法第二十四条第三項第四号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 管理協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。 二 管理協定区域内の緑地の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、緑地の保全に関連して必要とされるものでなければならない。 三 管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、防火施設、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、緑地の適正な保全に資するものでなければならない。 四 管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。 五 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであつてはならない。

第6条

(管理協定の基準)

都市緑地法施行規則の全文・目次(昭和四十九年建設省令第一号)

第6条 (管理協定の基準)

法第24条第3項第4号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 管理協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。 二 管理協定区域内の緑地の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、緑地の保全に関連して必要とされるものでなければならない。 三 管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、防火施設、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、緑地の適正な保全に資するものでなければならない。 四 管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。 五 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであつてはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)都市緑地法施行規則の全文・目次ページへ →