生産緑地法施行規則 第一条
(農業委員会の意見の聴取)
昭和四十九年建設省令第十一号
市町村が生産緑地地区に関する都市計画の案を作成しようとする場合においては、当該市町村の長は、当該生産緑地地区内の土地が生産緑地法(以下「法」という。)第二条第一号に規定する農地又は採草放牧地に該当しているかどうかについて、農業委員会の意見を聴くことができる。
(農業委員会の意見の聴取)
生産緑地法施行規則の全文・目次(昭和四十九年建設省令第十一号)
第1条 (農業委員会の意見の聴取)
市町村が生産緑地地区に関する都市計画の案を作成しようとする場合においては、当該市町村の長は、当該生産緑地地区内の土地が生産緑地法(以下「法」という。)第2条第1号に規定する農地又は採草放牧地に該当しているかどうかについて、農業委員会の意見を聴くことができる。