生産緑地法施行規則 第七条
(特定生産緑地の指定の公示)
昭和四十九年建設省令第十一号
法第十条の二第四項の規定による指定の公示は、次に掲げる事項について、市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。 一 特定生産緑地の指定をする旨 二 特定生産緑地の区域及び面積
(特定生産緑地の指定の公示)
生産緑地法施行規則の全文・目次(昭和四十九年建設省令第十一号)
第7条 (特定生産緑地の指定の公示)
法第10条の2第4項の規定による指定の公示は、次に掲げる事項について、市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。 一 特定生産緑地の指定をする旨 二 特定生産緑地の区域及び面積