生産緑地法施行規則 第二条

(法第八条第二項第二号の国土交通省令で定める基準)

昭和四十九年建設省令第十一号

法第八条第二項第二号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 当該生産緑地地区の区域内の土地から当該生産緑地地区内にある法第八条第二項第二号イからハまでに掲げる施設の敷地を除いた面積が五百平方メートル以上であること。ただし、法第三条第二項の規定により市町村の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模以上であること。 二 当該生産緑地地区内にある法第八条第二項第二号イからハまでに掲げる施設の敷地の面積の合計が当該生産緑地地区の面積の十分の二以下であること。 三 当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者(当該生産緑地に係る農林漁業の業務に、当該業務につき第三条に定めるところにより算定した割合以上従事している者を含む。)が設置及び管理を行う施設であること。 四 法第八条第二項第二号イに掲げる施設にあつては、地域内農産物等(前号の従事者が生産する農産物等(農産物、林産物又は水産物をいう。以下この号において同じ。)又は当該農産物等及び当該施設が設置される市町村の区域内若しくは都市計画区域内において生産される農産物等をいう。以下この条において同じ。)を主たる原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設であること。 五 法第八条第二項第二号ロに掲げる施設にあつては、主として、地域内農産物等又は地域内農産物等を主たる原材料として製造され、若しくは加工された物品の販売の用に供する施設であること。 六 法第八条第二項第二号ハに掲げる施設にあつては、多数人に対して、地域内農産物等を主たる材料とする料理の提供の用に供する施設であること。

第2条

(法第八条第二項第二号の国土交通省令で定める基準)

生産緑地法施行規則の全文・目次(昭和四十九年建設省令第十一号)

第2条 (法第八条第二項第二号の国土交通省令で定める基準)

法第8条第2項第2号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 当該生産緑地地区の区域内の土地から当該生産緑地地区内にある法第8条第2項第2号イからハまでに掲げる施設の敷地を除いた面積が五百平方メートル以上であること。ただし、法第3条第2項の規定により市町村の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模以上であること。 二 当該生産緑地地区内にある法第8条第2項第2号イからハまでに掲げる施設の敷地の面積の合計が当該生産緑地地区の面積の十分の二以下であること。 三 当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者(当該生産緑地に係る農林漁業の業務に、当該業務につき第3条に定めるところにより算定した割合以上従事している者を含む。)が設置及び管理を行う施設であること。 四 法第8条第2項第2号イに掲げる施設にあつては、地域内農産物等(前号の従事者が生産する農産物等(農産物、林産物又は水産物をいう。以下この号において同じ。)又は当該農産物等及び当該施設が設置される市町村の区域内若しくは都市計画区域内において生産される農産物等をいう。以下この条において同じ。)を主たる原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設であること。 五 法第8条第2項第2号ロに掲げる施設にあつては、主として、地域内農産物等又は地域内農産物等を主たる原材料として製造され、若しくは加工された物品の販売の用に供する施設であること。 六 法第8条第2項第2号ハに掲げる施設にあつては、多数人に対して、地域内農産物等を主たる材料とする料理の提供の用に供する施設であること。

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