沿岸漁場整備開発法施行規則 第一条

(特定水産動物育成事業の認可の申請書に記載すべき事項)

昭和四十九年農林省令第二十五号

沿岸漁場整備開発法(以下「法」という。)第八条第二項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定水産動物育成事業を行おうとする漁業協同組合等(法第七条の二第二項第四号に規定する漁業協同組合等をいう。次条において同じ。)の名称及び住所 二 育成水面の区域 三 特定水産動物育成事業を行おうとする期間 四 その他必要な事項

第1条

(特定水産動物育成事業の認可の申請書に記載すべき事項)

沿岸漁場整備開発法施行規則の全文・目次(昭和四十九年農林省令第二十五号)

第1条 (特定水産動物育成事業の認可の申請書に記載すべき事項)

沿岸漁場整備開発法(以下「法」という。)第8条第2項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定水産動物育成事業を行おうとする漁業協同組合等(法第7条の2第2項第4号に規定する漁業協同組合等をいう。次条において同じ。)の名称及び住所 二 育成水面の区域 三 特定水産動物育成事業を行おうとする期間 四 その他必要な事項

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