沿岸漁場整備開発法施行規則 第三条
(育成水面利用規則に係る軽微な変更)
昭和四十九年農林省令第二十五号
法第十二条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更以外の変更とする。 一 育成水面の区域 二 法第八条第二項第一号及び第二号に掲げる事項 三 組合員等(法第八条第二項第二号に規定する組合員等をいう。)以外の者で育成水面の区域内において特定水産動物を採捕するものから徴収する利用料の額及びその徴収の方法
(育成水面利用規則に係る軽微な変更)
沿岸漁場整備開発法施行規則の全文・目次(昭和四十九年農林省令第二十五号)
第3条 (育成水面利用規則に係る軽微な変更)
法第12条第1項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更以外の変更とする。 一 育成水面の区域 二 法第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事項 三 組合員等(法第8条第2項第2号に規定する組合員等をいう。)以外の者で育成水面の区域内において特定水産動物を採捕するものから徴収する利用料の額及びその徴収の方法