沿岸漁場整備開発法施行規則 第二条

(特定水産動物育成事業の認可の申請書に添付すべき書類)

昭和四十九年農林省令第二十五号

法第八条第一項の規定による認可の申請は、その申請書に、育成水面利用規則のほか、次に掲げる書類を添えてしなければならない。 一 特定水産動物育成事業の概要を記載した書面 二 育成水面の区域を示す図面 三 漁業協同組合等の定款 四 漁業協同組合等の総会の議事録の謄本 五 漁業協同組合にあつては、法第九条第一項の規定による同意のあつたことを証する書面 六 漁業協同組合連合会にあつては、法第九条第二項及び第三項の同意のあつたことを証する書面 七 育成水面の区域内において漁場としての水面の利用以外の水面の利用が行われている場合にあつては、育成水面の利用と当該漁場としての水面の利用以外の水面の利用との調整が終了していることを証する書面

第2条

(特定水産動物育成事業の認可の申請書に添付すべき書類)

沿岸漁場整備開発法施行規則の全文・目次(昭和四十九年農林省令第二十五号)

第2条 (特定水産動物育成事業の認可の申請書に添付すべき書類)

法第8条第1項の規定による認可の申請は、その申請書に、育成水面利用規則のほか、次に掲げる書類を添えてしなければならない。 一 特定水産動物育成事業の概要を記載した書面 二 育成水面の区域を示す図面 三 漁業協同組合等の定款 四 漁業協同組合等の総会の議事録の謄本 五 漁業協同組合にあつては、法第9条第1項の規定による同意のあつたことを証する書面 六 漁業協同組合連合会にあつては、法第9条第2項及び第3項の同意のあつたことを証する書面 七 育成水面の区域内において漁場としての水面の利用以外の水面の利用が行われている場合にあつては、育成水面の利用と当該漁場としての水面の利用以外の水面の利用との調整が終了していることを証する書面

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