沿岸漁場整備開発法施行規則 第五条

(業務実施計画の認可の申請等)

昭和四十九年農林省令第二十五号

法第十七条第三項の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 業務実施計画の定めるところに従い実証しようとする法第十六条第二号の経済効果に関する資料その他当該業務実施計画において定めた法第十七条第二項第一号及び第二号の事項に関する資料 二 業務実施計画に関する意思の決定を証する書面

2 法第二十条第二項において準用する法第十七条第三項の農林水産省令で定める書類は、業務実施計画の変更の理由を記載した書面及び当該変更に係る前項各号に掲げる書類とする。

第5条

(業務実施計画の認可の申請等)

沿岸漁場整備開発法施行規則の全文・目次(昭和四十九年農林省令第二十五号)

第5条 (業務実施計画の認可の申請等)

法第17条第3項の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 業務実施計画の定めるところに従い実証しようとする法第16条第2号の経済効果に関する資料その他当該業務実施計画において定めた法第17条第2項第1号及び第2号の事項に関する資料 二 業務実施計画に関する意思の決定を証する書面

2 法第20条第2項において準用する法第17条第3項の農林水産省令で定める書類は、業務実施計画の変更の理由を記載した書面及び当該変更に係る前項各号に掲げる書類とする。

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