中小漁業融資保証法施行規則 第三条
(漁業信用基金協会の業務方法書に記載すべき事項)
昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号
法第二十一条第十五号の法第四条第一項第三号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第四十三条の三第一項の金銭の管理方法 二 供給する資金の利率、期限その他の資金供給の条件 三 前号に掲げるもののほか、資金供給契約に関する事項
(漁業信用基金協会の業務方法書に記載すべき事項)
中小漁業融資保証法施行規則の全文・目次(昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号)
第3条 (漁業信用基金協会の業務方法書に記載すべき事項)
法第21条第15号の法第4条第1項第3号に掲げる業務に関し主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第43条の3第1項の金銭の管理方法 二 供給する資金の利率、期限その他の資金供給の条件 三 前号に掲げるもののほか、資金供給契約に関する事項