中小漁業融資保証法施行規則 第九条

(保証業務に係る損失の処理)

昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号

法第四十四条の二第一号から第三号までに掲げる業務に関する経理において決算上の不足金を生じたときは、法第四十四条第一項の準備金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、同条第二項の規定による繰入金を取り崩してこれに充てることができる。

2 法第四十四条の二第一号から第三号までに掲げる業務に関する経理において前事業年度から繰り越された不足金があるときは、前項の繰入金を取り崩してこれに充てることができる。

第9条

(保証業務に係る損失の処理)

中小漁業融資保証法施行規則の全文・目次(昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号)

第9条 (保証業務に係る損失の処理)

法第44条の2第1号から第3号までに掲げる業務に関する経理において決算上の不足金を生じたときは、法第44条第1項の準備金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、同条第2項の規定による繰入金を取り崩してこれに充てることができる。

2 法第44条の2第1号から第3号までに掲げる業務に関する経理において前事業年度から繰り越された不足金があるときは、前項の繰入金を取り崩してこれに充てることができる。

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